MeetingPlazaソフトウェア使用許諾契約書

神奈川県横浜市中区不老町2-9-1関内ワイズビル

エヌ・ティ・ティ アイティ株式会社

このソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、お客さまとエヌ・ティ・ティ アイティ株式会社(以下「当社」といいます)との間で、「MeetingPlaza」(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用に関して合意するものです。

第1条 (著作権の帰属)

本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに帰属するドキュメント(以下、「関連文書といいます」)に係わる著作権およびその他一切の知的財産権は、当社または当社へ当該部分の再販売権および再々販売権を許諾した企業、団体あるいは個人に帰属します。

本ソフトウェアおよび関連文書は、著作権法および著作権に関する条約等によって保護されています。本ソフトウェアおよび関連文書は、許諾されるものであり、販売されるものではありません。

第2条 (使用許諾の範囲)

当社はお客さまに対し、以下のことを許諾します。

(1) 本ソフトウェアのサーバープログラムを1台のコンピューターにインストールし、使用すること。

(2) 本ソフトウェアのクライアントプログラムを別紙「MeetingPlazaソフトウェアライセンス内容通知書」指定のクライアントライセンス数分のコンピューターにインストールし、使用すること。

(3)バックアップ目的に限り、本ソフトウェア及び関連文書を複製すること。

第3条 (禁止事項)

お客さまは、以下の行為を行うことはできません。

(1) 本契約第2条第3項に規定される場合を除き、本ソフトウェア及び関連文書を複製すること。

(2) 本ソフトウェアを変更、逆エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすること。

(3) 本ソフトウェアもしくは関連文書、およびその複製物を、第三者に対して販売、領布、貸与、譲渡すること。

(4) 本ソフトウェアおよび関連文書を本契約第2条第1項および第2項に規定される場合以外での態様で使用すること。

(5) 本ソフトウェアのサーバープログラムを利用するユーザー数が任意の90日間で別紙「MeetingPlazaソフトウェアライセンス内容通知書」指定のクライアントライセンス数を超えること。ここで、「サーバープログラムを利用するユーザー」とは、本ソフトウェアのサーバープログラムにアクセスし、他のユーザーと通信を行うユーザーを言います。

第4条 (アプリケーション共有)

本ソフトウェアには、一台のクライアントコンピューターで動作するアプリケーションプログラムをあたかも複数の他のクライアントコンピューターから操作することが出来るような状態を実現するアプリケーション共有機能が含まれている場合があります。お客さまは、当該アプリケーションをアプリケーション共有機能で使用して良いかどうか当該プログラムのライセンス条項を良く確認してください。利用者は、利用者がアプリケーション共有機能を使用したことにより起因する対象プログラムライセンスに関わる如何なる問題に関しても、利用者単独でその責任を引き受けることに同意するものとします。

第5条 (サポート)

(1)お客さま、本ソフトウェアをお客さまが正当に入手された日から当社の規定の期間、当社規定のサポートサービスを受けることが出来ます。サポートサービスは、a) 毎月5件までの電話、メール、FAXによる問い合わせと応答、b) お客さまがサポートを受けている期間に当社がリリースするメインテナンス用新バージョンソフトウェアの受け取り、となります。なお、出張サポート、新バージョンソフトウェアのインストール、などは本サポートサービスに含まれません。このようなサービスをお望みの場合には当社あるいは本ソフトウェアの供給者へ御相談ください。なお、「メインテナンス用新バージョンソフトウェア」とは、軽微な機能追加や不具合の修正などを行ったソフトウェアです。当社が本ソフトウェアを大幅に機能向上させた場合には上記サポート契約での新ソフトウェアの受け取りは適用されません。

(2)上記サポート期間終了後も、お客さまは有償で本ソフトウェアのサポートを受けることが出来ます。詳しくは、当社あるいは本ソフトウェアの供給者へ御相談ください。

第6条 (品質保証)

当社は、お客さまが当社あるいは本ソフトウェアの正当な共有者から有効なライセンスを取得している場合、お客さまが本ソフトウェアを正当に入手してから90日の間、本ソフトウェアが、本ソフトウェアの機能として当社が規定している内容を実質的に実現していることをお客さまに保証します。上記は、本ソフトウェアがどのような状況で用いられても当社規定どおりに動作することを保証するものではありません。お客さまは、一般にソフトウェア製品の動作は、コンピューター、オペレーティングシステム、動作中の他アプリケーションプログラムの状態、ネットワーク状態、などの影響を受け、ソフトウェア製品が規定どおりに動作しないことがありうることを理解、了承するものとします。

お客さまが本ソフトウェアを正当に入手してから90日以内に、どのような動作条件であっても本ソフトウェアが当社に規定に沿った動作をしないことを当社に示した場合、当社は、申し出の時点から90日以内に本ソフトウェアを修正しお客さまに提供するものとします。かりに、当社がソフトウェアの修正を行うことが出来なかった場合、お客さまは、本ライセンス契約を破棄し、本ソフトウェアに対し支払った金額の返却を受けることができるものとします。なお、上記はお客さまがメインテナンス用新バージョンソフトウェアを入手した場合には適用されません。

お客さまは、当社が、上記保証以外の保証を明示的、暗黙的に関わらず、一切行わないことを了承するものとします。

第7条 (免責)

当社は、お客さまに対し、本ソフトウェアまたは関連文書の欠陥、瑕疵等について、これらを使用したこと、または使用できなかったことから生じる一切の損害 (お客さまの情報の消失、毀損等による損害を含みます) に関して、法律上除外が認められない範囲以外のいかなる責任も負いません。

第8条 (有効期間)

本契約の有効期間は、お客さまが本契約に同意した時点から、本ソフトウェアの使用を中止する迄とします。

お客さまが本契約の条項に違反した場合には、本契約は直ちに終了し、本契約第2条に規定する許諾も終了するものとします。

本契約の終了後、お客さまはすみやかに本ソフトウェア、関連文書およびそれらの複製物を破棄するものとします。

第9条 (メインテナンス用新バージョンソフトウェア受け取り時の本契約書の更新)

サポート契約によりお客さまがメインテナンス用新バージョンソフトウェアを受け取った場合、本ソフトウェアの使用許諾契約書の内容は本契約書の内容と置き換わります。

以上