遠隔レッスンサービス契約約款

制定 平成14年6月17日
実施 平成14年7月 1日
エヌ・ティ・ティ アイティ株式会社

第1章 総則

第1条 約款の適用

1 当社は、遠隔レッスンサービス契約約款を定め、これにより遠隔レッスンサービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます)を提供します。

2 本約款は、当社、第3条に規定する契約者、レッスン管理者、レッスン参加者に適用されます。

3 当社は、本約款の他必要に応じて特約を定める場合があります。当社と契約者は特約の締結を行います。この場合、契約者は本約款とともに特約を遵守するものとします。ただし、特約と本約款の内容が競合する場合は、特約の内容を優先します。

第2条 約款の変更

当社は、契約者、レッスン管理者、レッスン参加者の承諾を得ることなくこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

第3条 用語の定義

本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

表用語の定義
用語 定義
遠隔レッスン
講師や生徒からなる複数のレッスン参加者が各自のネットワークに接続されたPCを操作し、遠隔地にいながら音声、ビデオ、テキスト、ファイル、電子白板描画情報、Web URL情報などの情報を互いにやり取りしながら行うレッスン。
遠隔レッスンサービス
遠隔レッスンを提供するサービス。詳細は第4条に規定される。遠隔レッスンで行われる通信を媒介する機能と、自営レッスン管理システムの要求に基づき、遠隔レッスン参加者が遠隔レッスン室に入室するためのレッスン参加アカウントを発行する機能を提供する。
遠隔レッスンシステム
遠隔レッスンサービスを提供するために当社が運営するシステム。
レッスン予約
遠隔レッスンの参加者とレッスン開始終了時間を遠隔レッスンシステムに通知し、各参加者が遠隔レッスン室に入室するための基本情報であるレッスン参加アカウントを取得する処理を言う。
レッスン予約インタフェース 
遠隔レッスンシステムが持つインタフェースで、このインタフェースにレッスンアカウントとレッスン予約のためのレッスン参加者名、レッスン時間などを通知することによりレッスン参加アカウントを得ることができる。
自営レッスン管理システム
契約者が、契約者の責任において用意するレッスン管理システム。契約者は自営レッスン管理システムによりレッスンの時間や参加者を予約・管理し、レッスンスケジュールが確定したらレッスン予約を行う。レッスン予約の結果、遠隔レッスンシステムからレッスン参加アカウントが通知される。自営レッスン管理システムは、レッスン参加アカウントからレッスン参加URLを生成し、メール、Webなどの方法でレッスン参加URLを各参加者に通知する。
遠隔レッスン室
遠隔レッスンサービスが提供する仮想的なレッスン室である。
レッスン実施サービス
遠隔レッスンでレッスンを成立させるためにやり取りされる音声、テキスト、ビデオ、文書共有情報などを配信するサービス。
契約者
当社と本約款に基づき、遠隔レッスンサービス契約を締結した法人または個人。契約者はレッスンアカウントを管理するレッスン管理者を一名指名する。
レッスン管理者
契約者によって指名され、レッスンアカウントに関する管理を行うレッスン管理者。
レッスン参加者
レッスン管理者によって指定された遠隔レッスンの参加者。当社から、遠隔レッスンにログインするための一時的なユーザーID及びパスワード(レッスン参加アカウント)を受け取り、そのアカウントによりレッスンに参加できる。
利用者
レッスン管理者とレッスン参加者の総称。
レッスンアカウント
レッスンアカウントは当社が遠隔レッスンサービスを提供する単位であり、1契約に対して1個のレッスンアカウントが付与される。遠隔レッスンサービス契約が締結されると、レッスン予約インタフェースに受け渡すためのユーザーIDとパスワードが契約者に通知される。
レッスン参加アカウント
そのアカウントで遠隔レッスンシステムにアクセスすることにより遠隔レッスンに参加できるアカウント。レッスン予約インタフェースより、参加者毎、レッスン毎に提供される。
レッスン参加URL
レッスン参加アカウントの情報を用いて生成したURL。このURLにアクセスすることにより、各参加者はレッスンへ参加することができる。
自営端末設備
レッスン参加者が自己の責任で用意する遠隔レッスンサービスを利用するためのPCなどの端末設備。
遠隔レッスンクライアントプログラム
当社が提供し、自営端末設備で動作する遠隔レッスンサービスを提供するためのプログラム。レッスン参加URLをアクセスすることにより自動的にダウンロード、インストールされる。
遠隔レッスンシステム設備
遠隔レッスンサービスを提供するために当社が運用する設備。サーバー機器と、インターネットまで接続するネットワーク機器とそのネットワーク、ソフトウェアからなる。
最初の契約期間
最初の契約の日から本約款 第3章第13条 に記述された契約満了までの期間。
延長契約期間
最初の契約期間満了後、自動的に延長された契約の期間。
消費税相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
AP共有 当社が遠隔会議サービスで提供する機能の一つ。ある端末(マスタークライアント)で動作するアプリケーションプログラムをあたかも他の利用者と共有しているようにみせることができる。当該プログラム自体はあくまでマスタークライアント上だけで動作し、その画面とマウスやキーボード入力を他の端末(スレーブクライアント)と共有する。

第2章 遠隔レッスンサービス

第4条 遠隔レッスンサービスの内容

遠隔レッスンサービスは、当社がインターネット上で運用する遠隔レッスンシステム設備を用いて契約者に対し提供する遠隔レッスンサービスです。本契約により、契約者には、当社が運用する遠隔レッスンシステム設備へインターネットを通じて接続し、遠隔レッスンを実施する権利が提供されます。

契約者は、加入申し込み時にレッスン管理者を指名します。

契約者には、当社からレッスンアカウントのユーザーID、パスワードが通知されます

契約者が、契約者の責任において用意する自営レッスン管理システムからのレッスン参加予定者の情報(予定するユーザーID、パスワード、開始時刻、終了時刻、レッスン室名、ユーザー名)をレッスン予約インタフェース経由で、遠隔レッスンシステムに受け渡します。

遠隔レッスンシステムは、レッスン参加アカウントを生成し、自営レッスン管理システムに返します。

自営レッスン管理システムはレッスン参加アカウントからレッスン参加URLを生成し、何らかの方法でレッスン参加者に通知します。

レッスン参加者はレッスン時間になったら、通知されたレッスン参加URLをアクセスして遠隔レッスンサービスにログインし、遠隔レッスン室に入室し、レッスンを行います。

遠隔レッスン室から退出するには、当該レッスン参加URLにアクセスすることを止めます(即ち、別なURLをアクセスする、URLをアクセスするブラウザーを停止する、など)。

第3章 契約

第5条 契約申込の方法

遠隔レッスンサービス契約の申込みをするときは、申込者はレッスン管理者を指定し、当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。

第6条 遠隔レッスンサービス契約申込の承諾

1 当社は、遠隔レッスンサービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。当社が申込者に対し、提供開始日を記載した遠隔レッスンサービス提供開始通知書を送付し、契約者に到達したことにより、遠隔レッスンサービス契約は成立します。

2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その遠隔レッスンサービス契約の申込みを承諾しない、あるいは承諾を延期することがあります。当社の承諾をもって、遠隔レッスンサービス契約が成立します。

(1) 予期せぬ事情により、新規遠隔レッスンサービス契約を提供することが技術上著しく困難になったとき。

(2) 遠隔レッスンサービス契約の申込みをした者が過去において遠隔レッスンサービスの料金の支払いを現に怠り、又は今後怠るおそれがあるとき。

(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

3 前項に従い、当社が遠隔レッスンサービス契約の申込みを承諾せず、あるいは承諾を延期する場合は、その理由及び延期の場合には承諾時期見込みを申込者に通知します。

4 今後、当社が遠隔レッスンサービス契約に基づき、契約者に対して行う通知は、すべて申込書に記載された契約者の住所地に送付されます。

第7条 レッスンアカウントの通知

当社は、遠隔レッスンサービス契約の申込みを承諾した場合は、契約者に対し、提供開始日を記載した遠隔レッスンサービス提供開始通知書を送付します。レッスン管理者IDと初期パスワードに関する情報はレッスン管理者へ通知されます。

第8条 レッスン管理者及びレッスン参加者への本約款の適用

契約者は、契約者のレッスンアカウントの下に、契約者が指定するレッスン管理者及びレッスン参加者が本約款及び遠隔レッスンサービス契約上の一切の義務を遵守することを保証する責任を負います。

第9条 契約者のレッスンアカウント管理義務

1 契約者及びレッスン管理者は、レッスンアカウントが不正に利用されないよう、レッスンアカウントにつき管理責任を負うものとします。

2 契約者及びレッスン管理者はレッスンアカウントに付属するパスワードに関して、パスワードを定期的に変更する、他人が思いもつかないような文字列をパスワードとする、などパスワードが盗用されないよう、十分な注意を払うこととします。

3 契約者あるいはレッスン管理者が第1項、第2項の義務を怠ったために発生したいかなる損害も当社は一切責任を負わないものとします。

4 契約者あるいはレッスン管理者は、レッスンアカウントが不正に使用されている、あるいは使用される可能性がある場合には、直ちに当社に通知又は連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第10条 利用者のレッスン参加URL管理義務

1 利用者は、レッスン参加URL、遠隔レッスンに参加するための一時的なユーザーID及びパスワードが第3者に漏れないように管理する義務を負います。

2 利用者が前項の義務を怠ったために契約者及び利用者に発生したいかなる損害についても当社は一切責任を負わないものとします。

3 その他、利用者は、本約款及び遠隔レッスンサービス契約上の一切の義務を遵守するものとします。

第11条 契約の種別

遠隔レッスンサービスには、レッスン参加者数の上限により別表(遠隔レッスンサービスの種類)に示すような種類があります。

第12条 契約の単位

契約はレッスンアカウントを単位とし、1つの遠隔レッスンサービス契約に対し、1つのレッスンアカウントが発行されます。

第13条 契約期間

契約期間は、当社が契約者に対して遠隔レッスンサービスの提供を開始した日から起算し、6ヶ月後の同日の前日が属する月の月末までとします。この期間のことを「最初の契約期間」と呼びます。

(注)例えば、2001年6月5日にサービス提供が開始されたとき、契約期間は2001年12月31日までとなります。また、例えば、2001年7月1日にサービス提供が開始されたときも、契約期間は2001年12月31日までとなります。

第14条 契約の自動延長

最初の契約期間終了後、契約は月毎に自動更新されます。この期間のことを「延長契約期間」と呼びます。

第15条 契約種別の変更

契約者は契約の種別変更の請求をすることができます。契約種別変更の際には、変更料が課せられる場合があります。契約種別変更は当社所定の変更申込書を送付することにより行われます。

第16条 契約に基づく権利の譲渡の禁止

契約者は、遠隔レッスンサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。

第17条 契約者の地位の承継

相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。

第18条 契約者の氏名、請求書送付先住所等の変更

1 契約者は、その氏名、名称又は住所、居所、請求書送付先住所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。

2 1の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。

3 契約者の住所等が変更された場合は、当社の契約者に対する通知は、変更された住所に対して送付されるものとします。1の届出なく住所が変更された場合は、当社は旧住所に通知を行ったことに基づき、契約者及び利用者に発生したいかなる損害についても一切責任を負わないものとします。

第19条 途中解約

1 契約者は本契約を途中で解約することができます。解約をするときは、当社所定の書面を当社に提出していただきます。

2 途中解約の際には、解約金が課せられる場合があります。この場合、契約者は解約金を当社に支払う義務を負います。

3 中途解約書が当社に到達した時点で、遠隔レッスンサービス契約は中途解約されるものとし、契約者は遠隔レッスンサービスを受けることができなくなります。

4 遠隔レッスンサービス契約が中途解約された場合でも、契約者、利用者は、レッスンアカウントに関する情報、レッスン参加URL等遠隔レッスンサービスを受けるにつき当社から提供されたいかなる情報も、当社に無断で第三者に提供することはできません。

第20条 遠隔レッスンクライアントプログラムの使用

遠隔レッスン運営者、利用者は、別紙記載の遠隔レッスンクライアントソフトウェア使用許諾契約書に従い、遠隔レッスンクライアントプログラムの使用が許諾されます。

別紙記載の遠隔レッスンクライアントソフトウェア使用許諾契約は、当社と遠隔レッスン運営者、利用者との間で、遠隔レッスンクライアントプログラムをダウンロードした時点で成立します。

遠隔レッスン運営者、利用者は、遠隔レッスンクライアントソフトウェア使用許諾契約記載の各条項を遵守するものとします。

第21条 利用時間

本サービスを利用できる時間は、「常時」、とします。ただし、 第6章第36条 に定める場合を除きます。

第22条 遠隔レッスン室への入退出

レッスン参加者は、そのレッスンが予約された期間中自由に遠隔レッスン室に入室、退出することができます。

遠隔レッスン室への入室は、レッスン開催通知により与えられたレッスン参加URLにアクセスし、ユーザーID及びパスワードを入力して遠隔レッスン室にログインすることにより行われます。

遠隔レッスン室からの退出は、レッスン開催通知により与えられたレッスン参加URLへのアクセスを止めることにより行われます。

第23条 利用時間の測定と計算

レッスン一回あたりの遠隔レッスンサービス利用時間は、最初のレッスン参加者が遠隔レッスン室に入室してから全てのレッスン参加者が遠隔レッスン室から退出するまでとします。この間に全てのレッスン参加者が退出していた期間(即ち、一度全てのレッスン参加者が退出し、その後最低一名のレッスン参加者が再度入室したような場合)があったとしても、それは利用時間に含めます。

月毎の利用時間は、その月の遠隔レッスンサービス利用時間を合計し、1時間未満の端数を切り捨てることにより計算します。

ひとつのレッスンが複数の月にまたがって行われた場合、そのレッスン時間はレッスンが始まった時刻が属する月に算入します。

第24条 利用に係る契約者の義務

1 本約款に定める他の条項に加え、次の行為を行わないものとします。

(1) 当社が遠隔レッスンサービス提供のために運用する遠隔レッスンサーバー設備に不法に侵入、あるいは、侵入を試みること。

(2) 当社が遠隔レッスンサービスを円滑に提供することを妨げる行為。

(3) 当社の遠隔レッスンサービスの信用を毀損する行為。

(4) 他人の著作権、プライバシー、その他の権利を侵害し、又は侵害する恐れのある行為。

(5) 公序良俗又はその他の法令に反し、又は反する恐れのある態様での遠隔レッスンサービスの利用。

(6) 遠隔レッスンサービスを受けるため、当社から提供された各種の情報を、当社の同意なく第三者に提供する行為。ただし、当社がすでに公開している情報は含みません。

(7) その他、弊社が不適切と判断する行為。

2 契約者は、レッスン管理者及び利用者にも、前項の禁止規定を遵守させるものとします。

3 契約者、利用者が、1項および2項の規定に違反して当社に損害を与えたときは、契約者は当社が指定する期日までに、その修繕その他の工事等に必要な費用を当社に支払っていただくなど、その損害を賠償していただきます。

第25条 当社が行う利用の停止

1 当社は、契約者、レッスン運営者及び利用者が次のいずれかに該当するときは、その遠隔レッスンサービスの利用を一時的に停止することができます。

(1) 契約者が料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。

(2) 契約者、レッスン運営者又は利用者が第24条 (利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。

(3) 前2号のほか、この約款の規定に反する行為であって、遠隔レッスンサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の遠隔レッスンシステム設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。

2 当社は、前項の規定により遠隔レッスンサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。

第26条 当社が行う契約の解除

1 当社は、 第25条 (当社が行う利用の停止)の規定により利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することができます。

2 当社は、契約者が 第25条 (当社が行う利用の停止)各項の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、遠隔レッスンサービスの利用停止をしないで、直ちに遠隔レッスンサービス契約を解除することができます。

3 当社は、前2項の規定により、その遠隔レッスンサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、契約者に対する通知が何らかの理由により到達しない場合は、通知を送付した時点から10日経過した時点で、遠隔レッスンサービス契約は解除されるものとします。

第27条 AP共有機能の利用

1 利用者は、AP共有機能を利用することが当該アプリケーションプログラムのライセンス条項に違反しないことを良く確認のうえ、同機能を利用する義務を負います。

2 利用者は、利用者がアプリケーション共有機能を使用したことにより起因する対象プログラムライセンスに関わる如何なる問題に関しても、利用者単独でその責任を引き受けることに同意するものとします。

第4章 料金等

第28条 料金の支払義務

契約者は、本約款に基づき、料金などの支払い義務を負います。

第29条 料金

料金には、サービス加入時にお支払いいただく初期費用、月額基本料、超過料金があります。

月毎の利用時間が基本利用時間以下のときは、超過料金は請求されません。月毎の利用時間が基本利用時間を超えたとき、超過した時間数に対応した超過料金が請求されます。

サービス提供開始日がその月の2日以降月末日までの場合(即ちその月の初めの日でない場合)は、サービス提供開始日が属する月(一月に満たない日数となります)とその翌月の月額基本料は合わせて一月分の月額基本料とします。超過料金は、その期間(サービス提供開始日により一ヶ月以上2ヶ月未満の期間)の合計利用時間から基本利用時間を引いた時間数に対して請求されます。

料金表を別表に示します。

第30条 解約に伴う料金の計算と解約金

1 最初の契約期間途中での解約の場合で月額基本料が毎月支払われていた場合、契約者は、解約依頼が行われた日が属する月の月額基本料、月額使用料を満額と、翌月以降契約期間満了までの月額基本料金の合計の半額(解約金)を支払うこととします。

2 延長契約期間で月額基本料が毎月支払われていた場合、契約者は解約依頼が行われた日が属する月の月額基本料、月額使用料を満額支払うこととします。

第31条 サービスの種目変更に伴う料金の計算と変更料

1 月額基本料金の安いサービス種目から高いサービス種目への変更の場合は、変更が行われた月の月額基本料、月額使用料は変更後の料金となります。

2 月額基本料金の高いサービス種目から安いサービス種目への変更の場合は、変更が行われた月の月額基本料、月額使用料は変更前の料金となります。

3 最初の契約期間途中での月額基本料金の高いサービス種目から安いサービス種目への変更の場合、契約者は、変更の翌月から契約満了までの期間に関して、変更前と変更後の月額基本料の差額合計の半額を変更料として支払うこととします。

4 延長契約期間でのサービス種別変更には、変更料はかかりません。

5 初期費用の安いサービス種目から初期費用の高いサービス種目への変更の場合は、その差額を変更料として請求いたします。

第32条 料金等の請求と支払い

初期費用は、最初の月額基本料、月額使用料と合わせて請求いたします。

月額基本料、月額使用料は毎月中旬頃、前月分の請求をします。

契約者は、当社が請求書を発行した日から45日以内に請求書に記載する当社指定の支払方法により支払いを済ませることとします。ただし、当社からの領収書の発行は致しません。

第33条 消費税等

料金は消費税等を含んでおりません。料金請求時には消費税等を加えた額を請求いたします。

第5章 割増金及び延滞利息

第34条 割増金

契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。

第35条 延滞利息

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。

ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。

第6章 運用保守

第36条 当社の遠隔レッスンシステム設備運用義務

1 当社は、遠隔レッスンシステム設備の適正な規模に関しては、契約者の通常の利用に対して、著しい障害の発生によるサービス提供の度重なる中止などが発生しないよう遠隔レッスンシステム設備を適性に管理する努力をします。

2 当社は、遠隔レッスンシステム設備に障害を生じたことを当社が知ったときは、速やかにその設備を修復・復旧するように努力します。

第38条 遠隔レッスンサービス提供の中止

1 当社は、次の場合には、その遠隔レッスンサービスの提供を中止することがあります。

当社の遠隔レッスンサーバー設備及び遠隔レッスンサービスに使用するネットワークの保守上又は工事上やむを得ないとき。

天災、戦争、その他の非常事態により遠隔レッスンサービスの提供が困難となったとき。

公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に扱うため、遠隔レッスンサービスの提供が困難となったとき。

2 当社は、前項の規定により遠隔レッスンサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

3 当社は、遠隔レッスンサービスの中止に基づき、契約者が損害を被った場合でも、一切責任を負いません。ただし、当社に重大な過失があった場合は、この限りではありません。

第38条 利用者の維持責任

利用者は、遠隔レッスンサービスの提供に支障を与えないために自営端末設備を正常に稼動するように維持するものとします。

第39条 契約者の切分責任

1 利用者は、遠隔レッスンサービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がなく、遠隔レッスンサーバー設備までのIPパケット通信品質に問題のないことを確認のうえ、当社に試験の請求をしていただきます。

2 当社は、前項の試験により当社が設置した遠隔レッスンサーバー設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

第7章 損害賠償

第40条 免責事項

1 レッスン参加者端末から遠隔レッスンシステム設備までのIPパケット伝送特性あるいはIPパケット伝送品質によっては遠隔レッスンサービスを利用できない、あるいは、音声品質、ビデオ品質、データ伝送の伝送特性が劣化することがありますが、当社は一切責任を負いません。

2 遠隔レッスンシステム設備が、当社が予測し得ない理由により適応能力を超えて混雑したために、遠隔レッスンサービスを利用できない、あるいは、音声品質、ビデオ品質、データ伝送の伝送特性が劣化することがありますが、当社は一切責任を負いません。ただし、当社に重大な過失があった場合は、この限りではありません。

3 当社は、遠隔レッスンサービスで利用者の間で行われる通信の内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性など、いかなる保証も行いません。

第41条 責任の制限

1 当社は、第36条に定める場合を除いて、遠隔レッスンサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その遠隔レッスンサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、120時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。

2 前項の場合において、当社は、遠隔レッスンサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する日割り計算したその遠隔レッスンサービスに係る料金を損害とみなし、その額に限って賠償します。

3 当社は、前項に定める金額以上の損害が契約者、利用者等に発生した場合でも、前項に定める金額を越えて責任を負いません。

第8章 雑則

第42条 他ネットワーク接続

遠隔レッスンサービスの取り扱いに関して、外国の法令、国内外の電気通信事業者が定める契約約款により制限されることがあります。

第43条 利用者への通知

1 当社は、次の事由が生じたときはその旨を当社に登録されている電子メールアドレスを利用してレッスン管理者に通知します。

(1) 本約款の変更

(2) 利用料金の変更

(3) 利用時間の変更

(4) 遠隔レッスンサービスの利用中止

(5) その他当社が必要と認めた事項

2 契約者は、当社に登録されているメールアドレスに変更があった場合は、遅滞なく当社まで連絡するものとします。

第44条 準拠法

遠隔レッスンサービス契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。

第45条 紛争の解決

1 遠隔レッスンサービス契約について契約者、レッスン管理者及びレッスン参加者と当社の間で問題が生じたときは、契約者と当社で誠意を持って協議し解決するものとします。

2 協議による解決を図ることができない場合、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

別表

サービスの種類

Webコンタクトサービスには、以下の種類があります。

サービス種別 レッスン室数 最大参加者数 基本利用時間
プライベート20
2 20時間
プライベート100
2 100時間
プライベート200 2 200時間
グループ3−20
3 20時間
グループ3−100
3 100時間
グループ3−200
3 200時間
グループ4−20 4 20時間
グループ4−100 4 100時間
グループ4−200 4 200時間

遠隔レッスンサービス料金表(単位=円)

サービス名 初期費用 月額基本料金 超過料金
(1時間あたり)
プライベート20 30,000 12,000 600
プライベート100 30,000 54,000 540
プライベート200 30,000 96,000 480
グループ3−20 30,000 18,000 900
グループ3−100 30,000 81,000 810
グループ3−200 30,000 144,000 720
グループ4−20
30,000 24,000 1,200
グループ4−100
30,000 108,000 1,080
グループ4−200
30,000 192,000 960

同一サービス種別でレッスン室を2つ以上契約している場合、基本利用時間を合算の上、超過利用時間を算出します。